就業規則なら栃木県宇都宮市の【古川史津子社会保険労務士事務所】

     

        

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この度は、当事務所のホームページにおこし
頂き、誠にありがとうございます。
当事務所は、栃木県宇都宮市にある社会保険労務士事務所です。
当事務所の理念は、「クライアントファースト」です。つまり、いつもお客様のベネフィットを第一に考え、日々の業務にあたっております。
たとえば、早いレスポンス、緊急時いつでも連絡がとれる体制、鋭敏かつ温かい法的助言、的確な法改正情報のリリースなど、お客様に安心をご提供できるようなサービスを心がけています。
今後も、顧客満足度bPの社会保険労務士を目指し、ますます精進して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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「社会保険労務士の仕事って、何ですか?」
経営者の方の中には、このようにおっしゃる方がいらっしゃいます。
私たち社会保険労務士にとっては少々寂しいお話ですが・・・(涙)、
でも、せっかくですので、
社会保険労務士の仕事を少しだけ紹介させていただいても
よろしいでしょうか?
たとえば、あなた様が、ある会社の経営者だったとしましょう。
経営者のあなた様は、先日退職した社員から、
「未払い残業代がある」と訴えられ、
労働基準監督署に呼び出されました。
調べによると、その元社員は、
過去2年間の未払いの残業代が、
トータルで450万円もあると訴えているそうです。
確かに残業はさせていたけれど、
あなた様は元社員に対し、
残業代のつもりで「営業手当」を支払っていました。
ですから、未払いの残業代があるとは、
夢にも思っていません。
でも、「営業手当と残業代は別もの」と主張されてしまうと、
どう反論すればいいのか、皆目検討つきません。
あなた様は、
不安とプレッシャーで、
胸が押しつぶされそうです。
もし監督署から、
すぐに支払えと言われたら、どうすればいいのか?
450万円全額、支払わなければいけないのだろうか?
ほかの従業員にまで波及したら、どうしよう…?
さて、こんなときに、
あなた様の全面的な味方をしてくれる人物がいて、
しかも労働トラブルに詳しいとしたら、どうでしょう?
その人物は、監督署にも一緒に立ち会ってくれて、
あなた様の代わりに非難の矢面に立ち、
質問のすべてに答え、
あなた様の立場で監督官に説明してくれます。
また、その人物は、労働法に精通し、
認めるべきところは認めながらも、
不必要に妥協することはありません。
労働トラブルとは、そうやって解決していくのです。
労働トラブルの際には、
あなた様の全面的な味方になる、
これが社会保険労務士です。
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私は仕事上、いろいろな会社様の
就業規則・社内規程を拝見します。
するとそれが、
専門家が作ったものなのか、
社員の方が作ったものなのか、
すぐに分かります。
さて、どこが違うのでしょうか?
言葉の使い方や、章立てといった、
テクニックではありません。
はっきり言います。
社員の方が作ったものは、
全体的に「社員寄り」の規定となっているのです。
もちろん、社員の方は、
社内の事情をよく分かっているので、
会社の実状に合った規程を作成される上では
優れています。
ところが、作成者みずからも利害関係者となるために、
「会社を守る」
ことに軸足を置いた規程を作成することは、
得意ではありません。
以下は、私が実際に遭遇した例です。
その会社は、従業員30人ほどの規模の会社で、
就業規則は、前にいた社員が退職直前に
作ったというものでした。
拝見したところ、一見よく出来ているのですが、
就業規則の重要な柱であるはずの「服務規律」と「懲戒規定」が、
すっぽり抜け落ちていました。
ところが、その一方で、「退職金規程」だけは、
大企業並みに立派なものができていたのです。
ご存知の通り、
「服務規律」は、職場の秩序を維持する上で大変重要です。
また、「懲戒規定」がきちんと定められていなければ、
社員が悪いことをしたとしても、処罰することができません。
しかし、社員にとっては、
会社を守る上で重要なツールよりも、
退職金規程の方が大切…、これは当たり前です。
ましてや、退職直前とあらば、誰でもそうなるでしょう。
極端と思われるかもしれませんが、これは実際の事例です。
とても印象深いエピソードですので、ご紹介しました。
ここまでで、お分かりかと思います。
就業規則・社内規程は、
経営者が作るのはよいのですが、
社員だけに任せてはいけません。
社長や経営幹部に時間がなければ、
外部の専門家を活用し、
いざというときに「会社を守る」就業規則を作ってください。
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「ウチは全部、社員にやらせてますから」
経営者の方の中には、このようにおっしゃる方がいらっしゃいます。
はい、それも分かります。
給与計算や、労働・社会保険の手続きは、
社内のルーティン・ワークの中で処理されているし、
今のところ問題も生じていない。
外部に業務委託するメリットを感じないんだけど…、
ということですよね?
でも、ここで少し、考えてみていただきたいのです。
ルーティン・ワークでは…、
いえ、ルーティン・ワーだからこそ、
長年にわたって蓄積された「思い違い」が
潜んでいる場合が多いのです。
たとえば、最近は、
未払い残業代をめぐるトラブルが増えています。
時間外労働手当の計算方法は、完璧ですか?
また、社会保険についても、
最近は年金事務所の調査が頻繁に入るようになりました。
特にパート従業員の社会保険加入については詳しく調べられますが、
首尾一貫して説明できるように、管理していますか?
上記は、ほんの一例にすぎません。
法律や制度は、頻繁に改正されます。
たとえ社員が、
「前任者に言われた通りやっていた」としても、
それが間違っていれば、
その責任はすべて経営者が負う
ことになるのです。
現在、ルーティン・ワークになっている業務でも、
リスク管理の意味で、
専門家の手に任せてしまった方が安心です。
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「業務をアウトソーシングするのは不安だ…」
経営者の方の中には、このようにおっしゃる方がいらっしゃいます。
社内にノウハウを残しておかなくて大丈夫だろうか?
業務委託したことで、何か不都合は生じないだろうか?
という不安をお持ちなのですね。
確かに、そのお気持ちも分かります。
どんなことでも、最初は不安があって当たり前だからです。
しかし一方で、多くの会社が、
社会保険労務士に委託してよかった、
と考えているのもまた事実です。
まず、私がよくお伺いする話として、
「専門家に任せたことで、
法令を遵守しているという安心感を得られた」
というものがあります。
また、担当者の異動や退職が悩みだったという会社は、
「後任さがしの心配がなくなった」
「担当者が変わるたびに業務効率が落ちるといった
悩みから解放された」
と、お話されています。
そして、社会保険労務士の場合は、社員と違って、
”必要な分だけ”雇えますので、
固定費が削減でき、
雇用上の責任や、社会保険料が発生しない
という点も、大きなメリットです。
さらに、社会保険労務士には守秘義務がありますので、
社員にはやらせたくない業務(たとえば給与計算など)も、
安心して任せることができます。
最近では特に、
「不安な要素は出来るだけ排除し、経営に専念したい」
とお考えのリスク管理型の経営者が増えていますが、
そのような場合にこそ、社会保険労務士の活用は有効です。
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