岩手県盛岡市の社会保険労務士【古川社会保険労務士事務所】
古川社会保険労務士事務所
トップページ事務所概要就業規則助成金セミナー料金ブログ
古川史津子
frkws0511@gmail.com
更新情報


 
 


 ■社会保険労務士 古川史津子 ご挨拶

 このたびは、私のホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます。

 当事務所は、2008年に東京で開設し、今年(2024年)で16年目をむかえました。夫の転勤で、栃木県、静岡県、埼玉県と移りましたが、2022年から故郷の盛岡市に帰り、活動しています。

 当事務所の得意分野は、就業規則、労務相談、助成金アドバイスです。
 特に、就業規則については、「すべての会社に適正な就業規則を」という信念のもと、業務にあたっています。
 そのため、当事務所は、顧問契約をしていただいているお客様には、基本的に無料で就業規則を作成、改定するサービスを行っています。
 
 各地で積んだ16年間の経験を活かし、少しでも故郷の皆様のお役に立てるよう、励んでまいります。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。


古川史津子
 



 ■社会保険労務士の仕事を知ってください

 「社会保険労務士の仕事って、何ですか?」

 経営者の方の中には、
 このようにおっしゃる方がいらっしゃいます。

 私たち社会保険労務士にとっては寂しいお話ですが・・・

 でも、せっかくですので、
 社会保険労務士の仕事を少しだけ紹介させていただいても
 よろしいでしょうか?

 たとえば、あなた様が、
 ある会社の経営者だったとしましょう。


 経営者のあなた様は、先日退職した社員から、
 「未払い残業代がある」と訴えられ、
 労働基準監督署に呼び出されました。

 調べによると、その元社員は、
 過去3年間の未払いの残業代が、
 トータルで400万円もあると訴えているそうです。

 確かに残業はさせていたけれど、
 あなた様は元社員に対し、
 残業代のつもりで「管理職手当」を支払っていました。

 ですから、未払いの残業代があるとは、
 夢にも思っていません。
 でも、「管理職手当と残業代は別もの」
 と主張されてしまうと、

 どう反論すればいいのか、皆目検討つきません。

 あなた様は、
 不安プレッシャーで、
 胸が押しつぶされそうです。

 もし監督署から、
 すぐに支払えと言われたら、どうすればいいのか?
 400万円全額、支払わなければいけないのだろうか?
 ほかの従業員にまで波及したら、どうしよう…?


 さて、こんなときに、
 親身に相談に乗ってくれる人物がいて、
 しかも労働法令に詳しいとしたら、どうでしょう?

 その人物は、監督署にも一緒に立ち会ってくれて、
 あなたの立場で監督官に説明し、
 サポートしてくれます。


 また、その人物は、労働法に精通し、
 認めるべきところは認めながらも、
 不必要に妥協することはありません。
 
 労働トラブルとは、そうやって解決していくのです。

 労働トラブルの際には、
 あなた様の頼れる相談相手になる、
 これが社会保険労務士です。


 ■就業規則は専門家に


 私は仕事上、いろいろな会社の
 就業規則・社内規程を拝見します。

 するとそれが、
 専門家が作ったものなのか、
 そうでないものなのか、
 すぐに分かります。

 さて、どこが違うのでしょうか?

 言葉の使い方や、章立てといった、
 テクニックではありません。

 はっきり言うと、バランスです。

 社員の方が作ったものは、
 全体的に「社員寄り」の内容となっており、

 経営者が作ったものは、
 全体的に「経営者寄り」の規定となっていることが
 多いです。

 以下は、私が実際に遭遇した例です。


 その会社は、従業員30人ほどの規模の会社で、
 就業規則は、前にいた社員が退職直前に
 作ったというものでした。

 拝見したところ、一見よく出来ているのですが、

 就業規則の重要な柱であるはずの「服務規律」と
 「懲戒規定」が、
すっぽり抜け落ちていました。

 ところが、その一方で、「退職金規程」だけは、

 大企業並みに立派なものができていたのです。

 ご存知の通り、

 「服務規律」は、職場の秩序を維持する上で重要です。
 また、「懲戒規定」がしっかり定められていなければ、
 社員が悪いことをしても、処罰することができません。

 
しかし、社員にとっては、
 会社を守る上で重要なツールよりも、
 退職金規程の方が大切…、これは当たり前です。

 ましてや、退職直前とあらば誰でもそうなるでしょう。

 
それと反対に、経営者が作った規定の中には、
 社員の権利を制限しようとするあまり、
 法律上は認められない内容になっているものも、
 多く見かけます。


 そうなると、社員は会社の姿勢を疑い、士気が下がり、
 優秀な人材は離職し、会社の業績も落ちる・・・
 という負のループが待っています。

 
 極端と思われるかもしれませんが、
 労使の信頼関係は、それぐらい大切なものです。


 作成者みずからが利害関係者となると、
 「会社を守り、かつ、労使の関係を良好に保つ」
 ことに軸足を置いた規程を作成することが、
 得意ではありません。

 就業規則・社内規程の作成は、
 法令に詳しく、多くの実績があり、
 同業他社の事例もよく知る、
 外部の専門家を活用し、

 いざというときに「役立つ」就業規則にしましょう。


 ■古川社会保険労務士事務所の特徴


1.就業規則が得意

就業規則  「治療より予防」が大切なのは、医療の世界にかぎりません。
 労働トラブルも未然防止が大切で、そのために、就業規則は不可欠です。
 特に、昨今は、SNSの取り扱いや、個人情報管理などについて、しっかりルールを定めておかないと、大きな問題に繋がりかねません。
 また、助成金の申請の際も、最新の法令を反映した就業規則が求められます。

 とはいうものの、専門家に依頼すると高い、と躊躇される場合もあるのではないでしょうか。
 当事務所は、顧問契約をしていただいている会社には、基本的に無料で就業規則を作成しています。もちろん、顧問契約の間は、何度でも無料で改定いたします。
 昨今の社会情勢や、最新の法令を反映した就業規則を作成し、労使の信頼関係づくりをしませんか。

2.労務問題に対する知識と専門性

労働相談 長年にわたり、主に企業の労務顧問として、様々な相談に対応してまいりました。また、静岡では、労働基準監督署の相談員として、月に100件あまりの労働相談に乗っていました。
 その経験から、何がトラブルに繋がりやすく、どのような解決策があるのかを熟知しています。
 賃金や労働時間、残業代、パワハラ、解雇等、何でもご相談ください。
 また、紛争解決制度の「あっせん」、労働基準監督署(労基署)の調査・是正報告、年金事務所の適用調査などのご相談も承ります。

3.モットー

相談しやすい  会社員時代に教えられたことの一つに、「相手の時間を1秒でも無駄にするな」、というものがあります。
 そのため、モットーは、できるだけ早い返信と、事前準備です。

 また、たくさんの労働相談の経験から学んだことは、「どんな人にも立場や考えがある」ということです。いつでも相手に対する思いやりを忘れない、ということも、モットーにしています。
 
 労務に関する相談はもちろんのこと、どんな些細なことであっても、お気軽にお問い合わせください。



岩手県盛岡市の社会保険労務士
古川社会保険労務士事務所
Copyright (C) 2010 Shizuko furukawa. All Rights Reserved.
profile 写真

スマートフォン版