令和8年10月から、カスタマーハラスメント(カスハラ)への対策が義務化されます。
これまで、職場のハラスメント対策というと、上司・同僚・部下など、社内の人間関係を中心に考えられることが多くありました。
しかし、今回の改正では、
お客様や取引先などから従業員を守る「カスタマーハラスメント対策」と、
採用面接やインターンシップなどの場面で求職者等を守る「就活セクハラ対策」についても、会社として必要な措置を講じることが求められます。
カスハラ対策については、単に「お客様対応を厳しくする」ということではありません。
会社として、どのような言動をカスタマーハラスメントと考えるのかを明確にし、従業員が一人で抱え込まないよう、相談体制や対応方法を整えておくことが重要です。
たとえば、次のような準備が考えられます。
・カスタマーハラスメントに対する会社の基本方針を定める
・従業員からの相談窓口を決める
・対応マニュアルや記録方法を整備する
・悪質な言動があった場合の対応ルールを決めておく
・従業員に対して、対応方法や相談先を周知する
令和8年10月の施行までにはまだ時間がありますが、基本方針の作成、相談体制の整備、社内周知などは、早めに準備しておくと安心です。
特に、接客業、医療・介護、建設業、運送業など、顧客・利用者・取引先との接点が多い会社では、従業員を守る仕組みづくりが重要になります。
「うちは大丈夫」と考えるのではなく、トラブルが起きたときに、従業員を孤立させない体制を整えておきましょう。